〘神奈川県川崎市〙障害福祉サービス利用者への領収証発行方針を変更

川崎市は、障害福祉サービスの利用者負担額等が発生しない場合の領収証発行方針について変更を発表しました。これに基づき、法定代理受領通知書の通知があれば、利用者負担が発生しない場合は領収証等の発行は不要となります。

変更前: 利用者負担額等が発生しない(0円)の場合でも、領収証等の発行が必要である。

変更後: 利用者負担額等が発生しない(0円)の場合、法定代理受領通知書(給付費等の額に係る通知)を利用者に対して通知すれば、領収証等の発行は必要ない

この変更は、国が進めている事務の簡素化の観点から行われました。利用者からの受領できる費用については省令や条例等を確認いただくよう呼びかけられており、利用者負担が発生する場合は、従前通り請求書や領収証等の発行が必要です。

川崎市は引き続き、障害福祉サービスの提供において市民と協力し、円滑なサービスの実現に向けて努力を続けています。

発表URL: https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?download=14497(PDF)

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