障害児通所支援サービス等、児童発達支援や放課後等デイサービスに関わる法令用語が、より包括的かつ理解しやすい形へと法令が改定されました。この法令用語の改定は、障害を持つ子どもたちへのサポートのあり方に対する社会的な理解の深まりと、それらのニーズに対するアプローチの変化を反映しています。
改定は次の通りです。
旧 | 新 |
---|---|
指導、訓練など | 支援 |
指導訓練室 | 発達支援室 |
心理指導担当職員 | 心理担当職員 |
心理指導 | 心理支援 |
屋外訓練場 | 屋外遊技場 |
知識技能の付与 | 知識技能の習得 |
これらの用語の改定は、障害を持つ子どもたちへの支援のあり方が、より個別化され、子ども主体のアプローチへと変化してきたことを示しています。障害を持つ子どもたちがそれぞれの能力を最大限に発揮し、社会の一員として活躍する道がより開かれることが期待されます。
《参考》2024年4月1日から次の法令が改定されます。
訂正:通所給付決定保護者 については記者の勘違いであり、従前から使用されていた用語となります。大変申し訳ございませんでした。(2024年2月1日追記)